外国為替情報サービス-カレンシーナビ

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課税対象利益 オンライン証拠金取引 外国為替取引所取引
(通称:くりっく365)
売買益 年間を通じての損益を他の「雑所得」と合算し、
翌年確定申告を行う。
株式投資の損益とは合算できませんので
注意が必要です。
「申告分離課税」として、一律20%課税されます。
スワップの利益
(金利差益)
備考 この「雑所得」は、個々の所得状態によって税務上の取り扱いが異なります。

例:
給与所得者で、給与以外の所得が無く年収が2,000万円以内で、為替取引での損益+その他の雑所得(執筆料、講演料など)合計が年間(1月〜12月)20万円以下であれば申告不要です。
当然、為替取引での年間収支がマイナスの方は課税されません。 為替差益とは、取引において反対売買(買いポジションを売る・売りポジションを買い戻す)をした時に確定する損益ですから、年を越えて「持ち越し」(未決済)のポジションは、たとえ含み益が発生していても課税対象ではありません。
その他 為替関係の書籍購入、セミナー参加費+交通費、当カレンシーナビの会費等は経費となります。
取引に使用するパソコン購入費用、通信費等は、為替取引専用かどうか?が税務署の判断によって分かれるところです。

同じく新聞購読料も、日経金融新聞→○、 日経新聞→△、一般紙→×、 というのが現状です。

左記の表を見る限り、「くりっく365」での一律20%の申告分離課税がお得な気がしますが、
「24時間取引できない」、「ストップ注文の預かり期間が最大1週間」
などのデメリットを考えるに.....


.どちらがトータルで特になるかは各人でご判断下さい。

課税される所得金額 税率
200万円以下 15%
330万円超700万円以下 20%
700万円超900万円以下 30%
900万円超1800万円以下 43%
1800万円超 50%

あくまで節税対策としての例であり、この手法をトレーディングとしてお奨めしているわけではありません。
「知っておいて損はない」程度の情報として自己責任の下ご活用下さい。

外国為替取引において為替差損が出ていても「含み損」は課税対象の利益から差し引くことはできません。
そこで、年末に含み損が出ているポジションがあれば、一度反対売買をして売買益、スワップ益からその損を差し引いて課税対象利益を小さくしたほうが得策です。 もし引き続き同じポジションを持ちたければ、そのあとで同じポジションをつくり直しておけば良いわけです。 要は、年間の利益を税金のかからないギリギリのところまで調整すればよいということです。

その他に、利益を先延ばしにする手法もあります。
利益を出すと税金を取られ、損失が出ても税金が戻ってこないという現在の日本の税金制度の中では、利益を先送りすることにはメリットがあります。会社経営をされている方などはよくご存知の手法です。

例:
大きく動きそうな相場の中で両建て(売りと買いポジションを同額)を建て、相場が大きく動いたら、損失が出たポジションの方だけを決済して、また同じポジションを建てます。(通常の取引での両建ては決してお奨めできません) そして年度(12月末)を越してから両方決済します。この方法は最初の年には損失だけ表に出て、含み益は翌年に繰り越すことが出来ます。

香川彰男の為替講座 | 外国為替の基礎 | 外国為替取引の税金

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